被災マンション法

第1章 総則

(目的)
第1条
この法律は、大規模な火災、震災その他の災害により、その全部が滅失した区分所有建物の再建及びその敷地の売却、その一部が滅失した区分所有建物及びその敷地の売却並びに当該区分所有建物の取壊し等を容易にする特別の措置を講ずることにより、被災地の健全な復興に資することを目的とする。

第2章 区分所有建物の全部が滅失した場合における措置

(敷地共有者等集会等)
第2条
大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第2条第3項に規定する専有部分が属する一棟の建物(以下「区分所有建物」という。)の全部が滅失した場合

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